ピカラ光ネットを契約後すぐにクーリングオフは可能?

ピカラ光ネット クーリングオフ

ピカラ光のインターネット契約後に開通してから、何らかの理由でクーリングオフしたいと考えている人がいるかもしれませんね。通販などで商品を購入するとクーリングオフで返品可能ですが、ピカラ光は商品はなく契約になるのでクーリングオフが可能なのか気になる所です。

この記事では、ピカラ光のインターネット契約はクーリングオフで契約解除やキャンセルが可能なのかをご紹介してみたいと思います。

ピカラ光のネット契約はクーリングオフが出来るのか

ピカラ光を契約して開通した後に「説明と違った」「契約内容を理解していなかった」「必要ないのに契約してしまった」などの理由でクーリングオフが可能なのかを検索してきたのではないでしょうか。クーリングオフは購入者が理由なく一方的に解約や解除ができる制度です。

しかし、ピカラ光のインターネット「契約」もクーリングオフが利用可能なのか気になる所ですよね。

そこでまずは、ピカラ光のインターネット契約はクーリングオフする事が可能なのか、クーリングオフの制度の解説も含めてご紹介してみたいと思います。

クーリングオフの基礎知識

クーリングオフは特定商取引法という法律の中にある「制度」です。

このクーリングオフ制度は、契約した後でも契約者に対して一定の期間が与えられており、その期間内であればいかなる理由でも契約を解除する事ができる制度で契約前の状態に戻す事が可能です。

そこでピカラ光のインターネット契約後にクーリングオフ制度を利用して、契約を解除する事が出来るのかを以下で詳しくご紹介したいと思います。

ピカラ光のようなネット契約はクーリングオフ対象外

さて、ここからが本題となりますが、ピカラ光のようにインターネット契約は特定商取引法のクーリングオフ制度を利用する事が出来るのでしょうか?

ピカラ光を含むすべての「インターネット契約」はクーリングオフ対象外です。

皆さんがご存じの多くの人が知っているクーリングオフ制度は、自宅へ直接営業マンが訪問して勧誘した契約が対象となっています。しかし、ピカラ光のようなインターネット契約や携帯電話契約、自動車購入の契約などは契約した経緯に関係なくクーリングオフの対象外なのです。

ピカラ光のようなインターネット契約は、特定商取引法の中のクーリングオフ制度が利用できませんが、電気通信事業法にクーリングオフに似ている制度がありますので、以下で詳しくご紹介します。

ピカラ光のインターネット契約はクーリングオフの制度が利用できないんですね。ただ、クーリングオフに近い制度が電気通信事業法にあるんですね。

ピカラ光はクーリングオフ制度に近い「初期契約解除制度」が利用可能

上記でご紹介したように、ピカラ光などのインターネット契約は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象外です。しかし、悪質な販売店などに騙されてピカラ光を契約してしまった場合にクーリングオフのような救済処置がないと不安ですよね。

そこで2016年に電気通信事業法が改定され「初期契約解除制度」が出来ました。この「初期契約解除制度」を利用すれば、クーリングオフ制度のようにピカラ光の契約を解除する事が出来ます。

そこでここからは「初期契約解除制度」について詳しく解説してみます。

初期契約解除制度について解説

特定商取引法のクーリングオフ制度は、ピカラ光のようなインターネット契約は対象外です。その為、2016年以前はインターネットの契約は8日以内に申し出てもクーリングオフのように契約解除する事が一切出来ませんでした。

それを問題視した法務省が2016年に電気通信事業法を改定して登場した制度「初期契約解除制度」です。法務省のWebサイトには以下のように説明されています。

光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
引用:法務省

要するに「初期契約解除制度」は、ピカラ光のようなインターネット契約も契約書面を受け取ってから8日間は契約を解除できる制度なんですね。

まさしくインターネット契約のクーリングオフ制度「初期契約解除制度」という訳ですね。

ピカラ光を含むすべてのインターネット契約は、特定商取引法のクーリングオフ制度は利用できないけど、電気通信事業法の「初期契約解除制度」なら契約書面を受領してから8日間ならクーリングオフのように契約解除できるんですね。

初期契約解除制度が利用できる8日間

上記でご紹介したように、ピカラ光のインターネット契約はクーリングオフの制度に似ている「初期契約解除制度」を利用する事で契約解除できます。

クーリングオフの期間は8日間ですが「初期契約解除制度」も8日間の期間が設けられています。この8日間とは、ピカラ光を契約した後に郵送されてくる契約書を受領した日を含む8日間です。

引用:https://support.pikara.jp/service/profile.html

ピカラ光を契約すると上記画像のような書類が書面にて郵送されてきます。この契約書類が郵送されてきた日から8日間が「初期契約解除制度」が利用できる期間です。

ピカラ光のインターネット契約を解除できる初期契約解除制度は、クーリングオフ制度同様に8日間の期間があり、この8日間は契約書を書面で受け取った日から8日間なんですね。

初期契約解除制度でピカラ光の契約を解除する方法

上記でご紹介したように、ピカラ光の契約書類を受領した日から8日間なら「初期契約解除制度」で解約金なしでピカラ光のインターネット契約を解除する事が出来ます。

「初期契約解除制度」でピカラ光を契約解除する場合の1番簡単な方法は、電話で「初期契約解除制度を施行したい」事を伝える事です。

ピカラサービスセンター
電話番号:0800-100-3950(通話料無料)
受付時間:平日9時~21時、土日祝9時~19時
出典:お問い合わせ

上記の電話番号へ営業時間内に電話をしてオペレーターに繋がったら「初期契約解除制度でピカラ光の契約を解除したい」旨を伝えましょう。

初期契約解除制度は本来支払いが必要な解約金の支払いが不要となりますが、契約手数料などの初期費用の支払いは必要です。

電話の際に初期契約解除制度で契約を解除した場合の費用も問い合わせする事をお忘れなく。

クーリングオフ制度にソックリの初期契約解除制度は、ピカラ光のサービスセンターへ電話をする事で手続きが可能なんですね。

まとめ

この記事ではピカラ光のインターネット契約はクーリングオフが利用できるかを中心にご紹介してみましたがいかがだったでしょうか。

クーリングオフは、インターネットや携帯電話などの契約には利用する事が出来ません。その代わりにクーリングオフ制度に似ている初期契約解除制度を利用すれば、ピカラ光を含むインターネット契約を解除する事が出来ます。ピカラ光の契約書を受け取った日を含む8日間が初期契約解除制度が利用可能な期間です。