メガ・エッグの契約はクーリングオフが可能なのか?

メガ・エッグのインターネットが開通してから数日後に契約をクーリングオフでキャンセルしたい人もいるかもしれません。クーリングオフは通販などで商品を購入しても8日間以内なら返品が可能な制度ですが、メガ・エッグのインターネット契約でもクーリングオフの制度を利用する事は可能なのでしょうか?

この記事ではメガ・エッグのインターネット契約をクーリングオフ制度でキャンセル可能なのかを中心に初心者でも解りやすくご紹介したいと思います。

メガ・エッグのインターネット契約はクーリングオフが可能か

メガ・エッグの契約後に「サービス内容に不満がある」「説明の内容と相違がある」などの理由で契約をクーリングオフでキャンセルしたい場合もあるかもしれません。また、これからメガ・エッグを契約予定の人も契約後に何らかの理由でキャンセルしないといけなくなった場合にクーリングオフを利用できるのか気になっている人もいるでしょう。

そこでまずは、クーリングオフとはどんな制度なのか、そしてメガ・エッグでもクーリングオフ制度が利用可能なのかを解説します。

クーリングオフ制度とは

皆さんも一度は聞いたことがあるクーリングオフは、「8日間以内であればキャンセルできる」というくらいの認識だと思います。

特定商取引法という法律の中にある制度の事です。

国民生活センターのホームページでは「クーリングオフ」を以下のように説明しています。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
引用:国民生活センター

要するにクーリングオフ制度は「一定期間」であれば契約を撤回・解除できる消費者を守ってくれる制度の事です。

クーリングオフの期間は、例えば訪問販売や電話勧誘の契約であれば8日間という期間が設けられています。

では、メガ・エッグのインターネット契約はクーリングオフ制度を利用可能なのでしょうか?

インターネット契約はクーリングオフの対象外

メガ・エッグはインターネット契約である事は皆さんもご存じだと思います。

実は、メガ・エッグをはじめとするインターネット契約クーリングオフ対象外です。

訪問販売や電話勧誘により何かのサービスを契約した場合はクーリングオフの対象となりますが、インターネット契約や携帯電話契約、自動車の購入契約は契約経緯に関係なくクーリングオフの対象外なのです。

メガ・エッグなどのインターネット契約はクーリングオフの対象外ですが安心してください!クーリングオフに似ている制度がありますので以下で詳しく解説します。

クーリングオフに似た「初期契約解除制度」でメガ・エッグを解除可能

上記で解説したように、メガ・エッグをはじめとするインターネット契約や携帯電話契約はクーリングオフの対象外です。しかし、クーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」を利用すればインターネット契約を解除する事が可能です。

そこでここからは、メガ・エッグでも利用可能な「初期契約解除制度」を詳しく解説します。

初期契約解除制度とはどんな制度なのか

クーリングオフは「特定商取引法」という法律の中にある制度の事で、インターネット契約を解除する事が出来ない制度です。

しかし、「電気通信事業法」という法律にインターネット契約を一定期間であれば契約解除ができる「初期契約解除制度」というクーリングオフに似ている制度があります。

法務省のホームページに「初期契約解除制度」の説明があります。
一部を抜粋したものが以下です。

光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
引用:法務省

上記の法務省のホームページの説明を読んでみると「初期契約解除制度」はクーリングオフ制度にとても似ていると感じませんか?メガ・エッグは光インターネットサービスなので「電気通信事業者法」の「初期契約解除制度」の対象となる訳です。

  • クーリングオフ制度(特定商取引法)
    →インターネット契約は対象外
  • 初期契約解除制度(電気通信事業法)
    →インターネット契約は対象
メガ・エッグのインターネット契約は特定商取引法の「クーリングオフ制度」は対象外ですが、電気通信事業法の「初期契約解除制度」は対象です。

初期契約解除制度で契約を解除できる期間

クーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」は電気通信事業法で契約書面受領日から8日間は通信サービスのみを解除できると規定されています。

メガ・エッグの場合、メガ・エッグから郵送されてきた「登録内容確認書」を受領した日から8日間が「初期契約解除制度」が利用できる期間です。

契約申込書受領後、当社から発送した「登録内容確認書」をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面(ハガキで可)により本契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発した時に生じます。
引用:注意事項

登録内容確認書

メガ・エッグを申し込むとメガ・エッグの運営会社である株式会社エネコムから上記のような「登録内容確認書」が郵送されてきます。

この郵送されてきた「登録内容確認書」を受領日から8日間であれば「初期契約解除制度」でメガ・エッグ光の契約を解除する事が可能です。

メガ・エッグから郵送された「登録内容確認書」を受け取った日を含め8日間であれば、クーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」で契約が解除可能となります。

初期契約解除制度を申請する方法

初期契約解除制度を利用してメガ・エッグの契約を解除するには、ハガキなどの書面を指定の住所へ郵送する方法のみとなります。

契約申込書受領後、当社から発送した「登録内容確認書」をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面(ハガキで可)により本契約の解 除を行うことができます。この効力は書面を発した時に生じます。
引用:初期契約解除に関する事項

初期契約解除制度を申請する為の書面の郵送先住所は以下です。

書面郵送先
〒812-8790 博多北局 郵便私書箱第10号
株式会社エネコム メガ・エッグお客さまセンター

書面に記入が必要な最低限の情報は以下です。

  1. 契約書面受領日
  2. 契約者氏名
  3. お客さま番号
  4. 連絡先電話番号
  5. 解除したい契約サービス名称
書面への記入項目等については郵送されてきた「登録内容確認書」を確認してください。

メガ・エッグの初期契約解除制度については以下の電話番号に問い合わせが可能です。

フリーダイヤル:0120-50-58-98
10:00~19:00(年中無休)
引用:初期契約解除に関する事項
メガ・エッグのインターネット契約を初期契約解除制度で解除する場合は、「登録内容確認書」を受領してから8日以内に必ず「書面」にて申請する必要があります。

まとめ

この記事ではメガ・エッグの契約がクーリングオフで解除可能かを中心に解説してみましたがいかがだったでしょうか。

メガ・エッグなどのインターネット契約は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象外です。しかし、クーリングオフ制度に似ている電気通信事業法の初期契約解除制度なら対象です。初期契約解除制度はクーリングオフ同様に8日間の期間が設けられています。初期契約解除制度を利用してメガ・エッグの契約を解除する場合、郵送されてきた「登録内容確認書」を受領してから8日間以内に指定の住所へ書面を郵送して申請してください。

これからメガ・エッグを契約予定の人は、クーリングオフ制度は対象外ですが「初期契約解除制度」は対象となっていますので安心して契約申込をしてくださいね。