コミュファ光を契約すると自宅でインターネットに接続可能となりますが、契約申込後に何らかの理由で契約者が契約をクーリングオフしたいと考える場合があるかもしれません。例えば、通販でシャツを買ったけど送られてきた商品がイメージと違ったら簡単にクーリングオフで返品・返金可能ですよね。しかし、コミュファ光は商品購入とは違い「契約」なのでクーリングオフ可能なのか解りませんよね。
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目次
コミュファ光の契約はクーリングオフ可能なのか
コミュファ光のインターネット契約をした後に「必要性を感じなかった」や「契約内容をよく把握していなかった」などの理由でクーリングオフ出来ないか調べている人が多いようです。

契約を一方的に解除・解約出来るクーリングオフの存在は多くの人が知っていますが、コミュファ光のようにインターネット契約も対象なのかは知らない人が多くいます。
そこでまずは、コミュファ光のインターネット契約はクーリングオフの対象なのか、またそもそもクーリングオフとはどんな制度なのかをご紹介したいと思います。
そもそもクーリングオフとは
クーリングオフは1970年代に制度が導入され、多くの人が知っている制度です。説明不要だとは思いますが、あえてクーリングオフ制度を説明すると…
このページにアクセスされてきたという事は、コミュファ光のインターネット契約をした後にクーリングオフ出来ないのか調べている人だと思います。さて、上記でご紹介したようなクーリングオフ制度はコミュファ光の契約にも適用可能なのかを以下で詳しく解説していきます。
ネット契約はクーリングオフの対象外
コミュファ光はご存知の通り、インターネット接続サービスです。コミュファ光のようにインターネット契約をするとクーリングオフの対象となるのでしょうか?
実はコミュファ光のようなインターネット契約はクーリングオフの対象外です。
よく知られているクーリングオフは、訪問販売や電話勧誘により加入契約したものが対象となっていますが、自動車や携帯電話、インターネットなどの契約は契約した経緯は関係なくクーリングオフの対象外となっています。
コミュファ光はクーリングオフに似た「初期契約解除制度」の対象
上記でご紹介したように、携帯電話やスマホ、インターネットなどの契約はクーリングオフの対象外です。その為、コミュファ光はインターネット契約なのでクーリングオフが出来ません。しかし、クーリングオフが出来ないインターネット契約は契約者にとって不利ですよね。

そこで「初期契約解除制度」という制度が設けられています。
そこでここからは、コミュファ光の初期契約解除制度について詳しくご紹介します。
初期契約解除制度について
クーリングオフは「特定商取引法」という法律の中で認められている制度です。この「特定商取引法」の中ではコミュファ光のようなインターネット契約はクーリングオフの対象外となっています。その為、以前はインターネット契約後にクーリングオフのように8日間以内であれば契約解除する事が一切認められていませんでした。
しかし、2016年に総務省が「電気通信事業法」を改定し「初期契約解除制度」という新しい制度が設置されました。初期制度解除制度について総務省のホームページに以下の記載があります。
光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
出典:総務省
総務省のホームページに記載がある初期契約解除制度について読んでみるとクーリングオフの内容に近い事が解りますね。当然、コミュファ光も「光回線インターネットサービス」なので、電気通信事業者法の「初期契約解除制度」の対象となります。
法律 | 制度 | ネット契約 |
---|---|---|
特定商取引法 | クーリングオフ制度 | 対象外 |
電気通信事業法 | 初期契約解除制度 | 対象 |
コミュファ光を初期契約解除制度を適用するには
上記でご紹介したように、コミュファ光はクーリングオフ制度の対象外ですが、クーリングオフに似ている「初期契約解除制度」は適用可能なので対象です。
初期契約解除制度はクーリングオフ同様に8日以内の期間です。
いつから8日以内の期間に申し出るのかですが、コミュファ光を契約した後に交付される契約書面を契約者が受領した日から8日以内です。

コミュファ光を契約すると上記のような契約書が書面で郵送されてきます。この契約書を受取った日から8日以内であれば「初期契約解除制度」が適用出来る、と覚えておきましょう。
参照:重要説明事項
コミュファ光へ初期契約解除制度を申し出る方法
上記でご紹介したように、コミュファ光の契約書面を受領してから8日以内に初期契約解除制度を適用するには必ずコミュファ光へ申し出る必要があります。
コミュファ光を初期契約解除制度で契約解除を申し出る方法は以下の2つです。
- 電話で申し出る方法
- 書面で申し出る方法
上記のように、初期契約解除制度を申し出る方法はコミュファ光へ電話をするか、もしくは書面を郵送する方法の2通りから選べます。
電話で初期契約解除制度を申し出る場合は、コミュファ光の下記の電話番号に受付時間内に電話をするとオペレーターが対応してくれますので「初期契約解除制度で契約解除したい」旨を伝えてください。
電話番号:0120-218-919
受付時間:9時~20時(年中無休)
また、書面にて初期契約解除制度を申し出る場合は、必要事項を記入してから下記に記載の住所へ郵送してください。
名古屋市中区錦一丁目10番1号
MIテラス名古屋伏見7F
中部テレコミュニケーション(株)初期契約解除窓口 行
必要事項
- 契約書面受領日
- ご契約者さま氏名
- お客さま番号(10桁)
- 連絡先電話番号
- 解除されるサービス名
契約解除の費用について
コミュファ光の契約書を受領した日から8日以内であれば、電話や書面郵送によりクーリングオフ制度に似ている初期契約解除制度が適用出来る事がお解り頂けたと思います。しかし、それで契約解除出来たとしても費用や料金について気になりますよね。
初期契約解除制度には費用が必要で「開通工事前」と「開通工事後」で費用に違いがあります。
開通工事前の場合
コミュファ光で利用する光回線を引き込む工事「開通工事」の前に初期契約解除制度を適用した場合には、以下の料金の支払いが必要です。
契約事務手数料 | 770円 |
---|---|
交換機等工事費 | 3,300円 |
参照:コミュファ
但し、開通工事の日時がまだ決定していない場合は支払不要です。
開通工事後の場合
既にコミュファ光で利用する光回線を自宅へ引き込む開通工事が終了している場合、初期契約解除制度を適用したら以下の料金支払いが必要となります。
契約事務手数料 | 770円 |
---|---|
開通工事費 | 27,500円 |
参照:コミュファ
コミュファ光は初期契約解除制度を適用して契約解除できるものの、既に開通工事が終了している場合には工事業者も動いて作業しているので工事費は支払う必要があります。
まとめ
この記事ではコミュファ光のインターネット契約はクーリングオフの対象になるのかをご紹介してみましたがいかがだったでしょうか。
コミュファ光のようなインターネット契約は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象ではありません。しかし、クーリングオフ制度に似た電気通信事業法の初期契約解除制度なら対象です。その為、コミュファ光をクーリングオフしたい人は初期契約解除制度の適用範囲であれば可能という事がご理解頂けたと思います。