楽天ひかりは契約後にクーリングオフで解約可能なのか?

楽天ひかり(旧サービス名:楽天コミュニケーションズ光)を契約完了後や開通工事後に何らかの理由でクーリングオフ出来ないかと考えている人もいるかもしれません。クーリングオフは例えば、通販で購入した洋服の色やサイズがイメージと違った場合は返品や返金が可能になる制度である事は何となくでも理解している人はいます。しかし、楽天ひかりのインターネット契約でもクーリングオフは可能なのでしょうか。

この記事では、楽天ひかりの契約をクーリングオフで解約・解除は可能なのか、そして可能であれば手続きや費用などについてご紹介したいと思います。

※以下、表示金額はすべて「税込」です。

楽天ひかりはクーリングオフは出来るのか

楽天ひかり(旧:楽天コミュニケーションズ光)のインターネット契約が成立後に「営業マンの話と違う」「契約内容をよく把握していなかった」「考えていたサービスと違っていた」など様々な理由で契約自体をクーリングオフ出来ないのかと思っている人もいるのではないでしょうか。

そこでまずは、楽天ひかりでクーリングオフの対象で契約解除可能なのか、そしてクーリングオフ制度はどんな制度なのかも含めてご紹介します。

クーリングオフ制度とは一体どんな制度なのか

「クーリングオフ制度」は1970年代に消費者の保護の観点から始まった法制度です。ご存知の人もいるかもしれませんが、訪問販売や電話営業などで無条件で申し込みを撤回・解除できる制度「クーリングオフ」です。

クーリングオフは契約後に一定期間で考える期間が与えられ、その期間であれば理由なく無条件で契約を解除したい旨を通知すると契約前の状態にする制度です。

このページに訪問頂いたという事は、楽天ひかりのクーリングオフ制度は対象で契約解除できないのか調べている事だと思います。以下で楽天ひかりの契約はクーリングオフの対象なのかを詳しくご紹介してみます。

インターネット契約はクーリングオフ制度の対象外

楽天ひかりはインターネット契約ですが契約後のクーリングオフにて契約解除が可能なのかをご紹介すると、

楽天ひかりなどのインターネット契約クーリングオフ制度の対象外です。

訪問販売や電話営業で契約加入したもの、購入したものがクーリングオフの対象となっており、インターネット契約、携帯電話契約などは契約に至る経緯は関係なくクーリングオフの対象外です。

楽天ひかりなどのネット契約はクーリングオフの対象外となりますが、クーリングオフに似ている制度がありますので、下記で詳しくご紹介いたします。

楽天ひかりはクーリングオフに似た制度で対応可能

上記でご紹介したように、インターネット契約はクーリングオフの対象外です。その為、楽天ひかり(旧:楽天コミュニケーションズ光)のインターネット契約もクーリングオフを利用して契約解除が出来ません。しかし、クーリングオフ制度が利用できないネット契約は契約者にとってはリスクがあります。

そこでここから紹介する制度「初期契約解除制度」があります。

そこでここからは、楽天ひかりのインターネット契約もクーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」についてご紹介したいと思います。

クーリングオフ制度に似た「初期契約解除制度」

上記でもご紹介した「クーリングオフ制度」は特定商取引法という法律で定められています。特定商取引法のクーリングオフ制度はインターネット契約では対象外となる為、契約者の保護がありませんでした

そこで登場したのが「電気通信事業法」の「初期契約解除制度」です。

法務省が2016年に電気通信事業法を改定して出来た「初期契約解除制度」は、クーリングオフ制度に内容が似ているのが特徴です。法務省のWebサイトには以下のような記載があります。

光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
出典:総務省

要するに、クーリングオフ制度のようにインターネット契約も8日間が経過するまでは契約を解除できる制度が「初期契約解除制度」という事になります。

特定商取引法の「クーリングオフ制度」では、楽天ひかりのようなネット契約は対象外ですが、電気通信事業法の「初期契約解除制度」は対象になる訳です。

初期契約解除制度の期間

楽天ひかりのインターネット契約をクーリングオフのように解除可能な「初期契約解除制度」ですがいつまで適用可能なのでしょうか?

楽天ひかりの申し込み契約後に郵送されてくる「ご契約内容のお知らせ」という書面の受領日から8日を経過するまでが「初期契約解除制度」を適用可能な期間です。

「ご契約内容のお知らせ」を受領した日から8日間

楽天ひかりを契約すると上記のような書面で「ご契約内容のお知らせ」が郵送されてきます。

この書類を受領した日から起算して8日経過する日までが「初期契約解除制度」を適用できる期間という訳です。

楽天ひかりの契約を解除できるクーリングオフ制度に似ている初期契約解除制度は、楽天から郵送されてきた契約書面を受取った日を含めて8日以内が適用できる期間なんです。

楽天ひかりの初期契約解除制度の手続きと費用

上記でご紹介したように、楽天ひかり(旧:楽天コミュニケーションズ光)のインターネット契約はクーリングオフ制度と同じように初期契約解除制度を利用して8日以内であれば契約解除が可能です。

そこでここからは、楽天ひかりの初期契約解除制度の手続き方法と初期契約解除制度を適用した際の費用についてご紹介します。

初期契約解除制度の手続きについて

初期契約解除制度を利用して楽天ひかりの契約を解除する手続きですが、まずは以下のカスタマーセンターの電話番号へ電話をしてください。

楽天ブロードバンドカスタマーセンター
電話番号:0800-600-0222
受付時間:9時~18時まで(年中無休)
参照:カスタマーセンター

上記の電話番号へ電話をしてオペレーターへ楽天ひかりを初期契約解除制度を利用して解除したい旨を伝えてください。

初期契約解除制度は書面を郵送する必要があります。

書面の送付先
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1
楽天クリムゾンハウス
楽天モバイル株式会社 お客様サービス部 宛
参照:重要説明事項(PDF)

初期契約解除制度は書面内容は以下。

初期契約解除制度により契約を解除します。

●契約者情報
000-0000
〇〇県〇〇市〇〇丁目000号
〇〇〇〇マンション000号室

●契約者名
山田太郎(やまだたろう)

●電話番号
000-000-0000

●契約年月日
●書面受領日
●契約サービス・プラン
●月額料金
●その他(理由)

楽天ひかりの初期契約解除制度を適用する場合は、まずカスタマーセンターへ電話をして問い合わせする必要があるんです。

初期契約解除制度の費用について

楽天ひかりのインターネット契約期間は「2年間(24ヶ月間)」と「3年間(36ヶ月間)」ですが、契約期間中に解約すると10,450円の解約金支払いが必要ですが、初期契約解除制度で契約解除すると解約金は不要です。

初期契約解除制度では解約金不要ですが、その他費用の支払いが必要です。

「開通工事前」と「開通工事後」で初期契約解除制度での費用に違いがあります。

開通工事前の場合の費用

楽天ひかりを新規契約後には光回線を引き込む開通工事が必要ですが、この開通工事前に初期契約解除制度で契約解除する場合には「初期登録費」の支払いのみ必要です。

初期登録費
(新規契約の場合)
880円

参照:料金プラン

開通工事前後の場合の費用

楽天ひかりの新規契約後に自宅で開通工事完了後に初期契約解除制度で解除すると「初期登録費」に加えて「開通工事費」の支払い、また月額料金を日割りで支払う必要があります。

初期登録費
(新規契約の場合)
880円
開通工事費
  • 戸建住宅の工事費
    19,800円
  • 集合住宅の工事費
    16,500円
月額利用料金日割り計算

参照:料金プラン

初期契約解除制度は楽天ひかりの解約金不要で契約を解除できますが、契約時に必要な初期登録費や開通工事が終了している場合は工事費などの支払いは必要になるんです。

まとめ

この記事では楽天ひかり(旧:楽天コミュニケーションズ光)のネット契約をクーリングオフできるのかを中心にご紹介してみましたがいかがだったでしょうか。

楽天ひかりをはじめとするインターネット契約は特定商取引法の中のクーリングオフ制度の対象外です。しかし、2016年に施行された電気通信事業法の初期契約解除制度というクーリングオフに似ている制度を利用すれば契約書の受領日から8日以内であれば楽天ひかりの契約解除が可能です。楽天ひかりを初期契約解除制度で解約金不要で契約解除は可能ですが、初期登録費や工事費などの支払いは必要となります。